相続税は、配偶者や親などが亡くなり相続が発生したときに納税義務が生じるものです。
資産総額が大きければ税金の負担も大きく、土地や株式など換金に時間がかかる遺産が多いと納税資金が足りなくなる場合も少なくありません。
今回は、相続税の計算方法について詳細に解説します。自分に納税義務があるのか、納税資金は足りているのかを把握して、これからの相続対策にお役立てください。

相続税を払う人・払わなくてよい人

遺産を相続したとしても、すべての人が相続税を申告して納税しなければならないわけではありません。
相続税が無税になる場合としては、遺産総額が基礎控除の範囲内である場合や税額控除が適用される場合が考えられます。

基礎控除の範囲内で無税になる場合

相続税には基礎控除があり、遺産総額が基礎控除の範囲内であれば、相続税を納税する必要はありません。
基礎控除額は以下の計算式で算出します。

(基礎控除額)= 3,000万円 + 600万円×法定相続人の数

法定相続人とは、民法で定められた相続人です。配偶者は常に相続人となり、第一順位に子、第二順位に父母、第三順位に兄弟姉妹が定められています。
順位が高い人が相続人となる場合には後順位の人は相続人となりません。
例えば、被相続人に子がいなくて、配偶者と父がいる場合には、配偶者と父が相続人になります。ほかに兄弟姉妹が生存していても相続人とはなりません。

税額控除で無税になる場合

相続税には基礎控除のほか、税額控除が適用できる場合があります。
例えば、配偶者の場合、1億6,000万円法定相続分のどちらか多い額までは相続税がかかりません。

また、未成年者の場合、10万円×未成年者が成年になるまでの年数分が相続税から控除されます。
このほか、障害者控除や贈与税額控除など様々な特別控除の制度がありますので、それぞれの要件を満たせば税額控除が適用されます。

相続税の計算方法

相続税は単純に遺産額に税率を乗じて算出するのではなく、少々複雑な計算方法によって算出されます。
相続人の数や誰がどのような遺産を相続したかによって、それぞれの相続人が支払う相続税額が変わってきます。
具体的には以下のステップによって税額を算定します。

遺産総額を算定する

まず、相続税の算出の根拠となる遺産総額を算定します。
遺産には、現預金や不動産、株式、車、貴金属などプラスの資産のほか、借金や税金の未払いなどのマイナスの資産も含まれています。
もっとも、遺産の中には非課税となる財産があります。

例えば宗教や祭祀に関する財産(仏壇・墓石など)や生命保険金のうち500万円×法定相続人の数で算出された金額などについては非課税財産となりますので、これらは遺産総額から控除することができます。
遺産の総額を算出し、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた金額が正味の遺産総額となります。

課税遺産総額を算定する

正味の遺産総額から、先ほどの基礎控除額を差し引いた金額が課税遺産総額です。基礎控除額を差し引いた金額がゼロ以下となるようであれば、相続税がかからないことになります。

相続税の総額を算定する

いよいよ具体的な税額の計算に入ります。
相続税は遺産額に所定の税率を乗じて計算しますが、いったん法定相続分で相続したと仮定して、各相続人が相続する遺産額を算出します。
それぞれの遺産額に所定の税率を乗じた金額が相続税の合計額です。

法定相続分は民法によって以下のように定められています。

また相続税率は以下の通りです。


※国税庁HPより引用

以下の例で相続税額を計算してみましょう。

(例)
・相続人 配偶者と子2人
・課税遺産総額 8,000万円

法定相続分は配偶者4,000万円、子が2,000万円ずつですので相続税は以下のように計算されます。
配偶者 4,000万円×20%-200万円=600万円
子 2,000万円×15%-50万円=250万円
相続税の総額 600万円+250万円×2=1,100万円

各相続人に按分し税額控除を適用する

相続税の総額は法定相続分をもとに算出しますが、実際に相続人が相続する遺産は法定相続分とは異なる割合で相続する場合が多いでしょう。
その場合は、相続税の総額を実際に相続した遺産の割合で按分した額を相続税額として申告します。
例えば、先の例で、配偶者が実際に相続した分が6,000万円、子が1,000万円ずつ相続した場合は、以下のように按分します。

配偶者の相続税額 1,100万円×(6,000/8,000)=825万円
子の相続税額   1,100万円×(1,000/8,000)=137.5万円

もっとも配偶者には配偶者の税額軽減の制度があります。上の例の場合は配偶者が相続した遺産額が1億6,000万円以下であるために、配偶者の相続税は無税になります。

 

次回は「相続税の申告手続き」についてご紹介します。

 


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