消費税率が10%に引き上げられ、8%と10%の両方の消費税率が適用されていることにも慣れてきていると思いますが、インボイス制度は、この消費税の改正に関わる新しい制度です。今回はインボイス制度の概要や、新制度への具体的な対応方法について解説します。

さまざまな手続きが必要になる場合がありますので、早いうちに準備しておくことをお勧めします。

※前回の続き「インボイス制度」についてご紹介します。

 

免税事業者への影響も大きい

インボイス制度は課税事業者のための制度ですが、免税事業者への影響もかなり大きいものとなるでしょう。
取引先が課税事業者ならば、仕入税額控除を受けるために適格請求書の発行を求められます。
免税事業者のままでいたいがために発行事業者への登録を怠っていると、適格請求書が発行できません。
適格請求書を発行できなければ結果的に取引を敬遠されたり、取引先を変更されたりする事態となることは容易に予測できます。
いままで免税事業者であれば、消費税の納税義務がなかったために、消費税を含めた金額を売上計上している事業者が多いでしょう。
インボイス制度に対応するために発行事業者として登録すると、その時点から課税事業者になるために、8%もしくは10%の消費税を申告して納税する必要があります。
売上の減少は避けられないために、場合によっては死活問題です。
令和5年10月になって慌てないように、発行事業者・消費税課税事業者になった場合にどのような影響があるのか、今のうちに対策を取っておく必要があるでしょう。

まとめ

インボイス制度の導入は、単に請求書の記載事項が変わるだけの問題ではありません。
特に免税事業者にとっては、課税事業者への変更をせまられる制度です。
登録手続きのほか、課税事業者になれば収入にどのぐらいの影響が出るのかについても、今のうちに税理士などの専門家に相談しておくべきです。

国税庁のホームページでも詳細なパンフレットが掲載されているほか、国税庁のインボイス制度に関するWebセミナーがYou Tubeにアップされていますので、積極的に活用しましょう。

インボイス制度の概要(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

 

 


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