※前回の続き「不動産管理業の業務内容や役割」についてご紹介します。

不動産業といっても、売買、仲介、開発と
さまざまな業務や取引を含んでいます。
今回は、不動産投資を行う上で長い付き合いになる
不動産管理業者について、
その業務内容や役割をご紹介します。

管理業者の良し悪しで不動産経営がうまくいくか
建物が長持ちするかが決まってきます。

業務内容を理解して業者選びの参考にしてみてください。

 

賃貸住宅管理業法が施行されます

ご紹介したように賃貸住宅の管理業務は
多岐にわたり、専門的な知識・経験を
必要とする業務です。

一般的には宅建業者が賃貸住宅の管理も行っている
ケースが多いですが、建物を一括して賃借して
長期間の賃貸契約を保証する「サブリース業者」
が賃貸管理を同時に請け負う例も見られます。
中には賃貸管理がずさんで、
トラブルに発展するケースも多かったのです。
そこで、令和2年6月、
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」
が制定され、宅建業とは異なる
「賃貸住宅管理業」が創設されました。
これから不動産管理業者を選ぶときには、
新法が要求する登録や手続きを遵守しているかも
大切なチェックポイントになるでしょう。

 

賃貸住宅管理業法の規制内容

賃貸住宅管理業法では、賃貸住宅の
維持管理・賃料などの金銭管理業務を
請け負う者は、原則として国土交通大臣の登録を
必要としています。
賃貸住宅管理業者は、営業所ごとに資格のある
業務管理者を置かなければならず、
オーナーとの管理業務委託契約を締結するときには
重要事項を記載した書面を交付して
説明しなければならないことになりました。

業務管理者になるためには一定の
業務経験が必要になるほか、登録試験に合格するか、
指定講習を受けた宅建士でなければなりません。
これから賃貸住宅管理業者として登録
しなければならない業者は、必要な人員を
配置することについても準備する必要があります。

具体的な規制内容については、
国土交通省の特設サイト内で紹介されていますので、
そちらもご参照ください。

賃貸住宅管理業法ポータルサイト(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/index.html

 

施行スケジュール

賃貸住宅管理法の施行は、
規制内容によってスケジュールが異なります。
まず、サブリース業者の広告・勧誘に対する
種々の規制については、令和2年12月15日から
すでに施行されています。

一方、賃貸住宅管理業の登録制度については、
一定の経過期間を経て本格的な施行になります。
登録制度の開始は令和3年6月15日から
始まっており、1年間の経過措置期間を経て
令和4年6月15日から本格的な施行になります。
登録は政府の電子申請システムから行うことが可能です。

 

まとめ

賃貸管理は多岐にわたるとともに、専門的な
業務知識やノウハウが必要になってくる業務です。
多くの物件を管理しているからこそ業務が
効率化でき、ノウハウも蓄積していきますので、
数棟のアパートやマンションを管理するのであれば、
賃貸管理業者に業務を委託した方が
効率的な不動産経営をすることができます。

賃貸管理業者を選ぶときには、
管理棟数・戸数や業務経験のほか、
新法にきちんと対応しているかという点についても
チェックしておきましょう。
不動産経営の成功はよい賃貸管理業者との出会いに
大きく左右されます。
優れた賃貸管理業者に管理を委託して、
安全・安心できる不動産経営を目指しましょう。

 


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このブログを書いた人

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