overview

トレーラーハウスとは

不動産でも、キャンピングカーでもない
「トレーラーハウス」という選択肢

トレーラーハウスとは構造物がシャーシーといわれるフレームに乗っているもので、車で牽引して移動できる物です。

自走できるキャンピングカーに対し、トレーラーハウスは牽引しなければ動きません。

また、建築許可が必要な不動産に対してトレーラーハウスは移動できる可動産になります。

キャンピングカーとの違い

トレーラーハウスの条件として次のいずれにも該当しないことが必要です。

1. トレーラーハウスの移動に支障となる階段、ポーチ・ベランダ・柵等がないこと

2. 給排水・ガス・電気・電話・冷暖房の為設備配線配管等をトレーラーハウスに接続する方式が 脱着式(工具を要さずに取り外すことが可能な方式)であること

3. その他トレーラーハウスの規模(床面積・高さ・階数等)・形態・設置状況から随時且つ任意 に移動できること

※設置時点では建築物に外用しない場合であってもその後の維持管理の結果として次のいずれかに該当しなくなった場合にはその時点から建築物として扱うことがある。

設置・移動について

上記条件をクリアしているトレーラーハウスであれば、特殊車両扱いとなるため、市街化調整区域や建築不可な場所でも原則設置することが可能です

各種ライフラインについて

給排水・ガス・電気・電話・冷暖房の設備配線配管等をトレーラーハウスに接続する方式が脱着式(工具を要さずに取り外すことが可能な方式)であることが必須ですが、それ以外は一般住宅と何ら変わり御座いません。

断熱性・耐震性について

通常の住居のように作られておりますので断熱性は全く問題ございません。
耐震性につきましても、車両として移動しても振動に耐えうるように作られておりますので、ある程度の地震には耐えうると言われております。タイヤが基礎なので縦揺れにも強いです。

法令基準

law standard

トレーラーハウスは、先進国他、諸外国においては、広く活用されている製品であります。
1995年(平成7年)から本格的に輸入開始されたトレーラーハウスをルールを持って活用し街や人の為に貢献でき、 皆様が安心してご利用頂けるトレーラーハウスの販売に勤めております。

トレーラーハウスの各種取扱について

トレーラーハウス(RV等)につきましては「一般社団法人日本RV・トレーラーハウス協会」によって、米国大使館を通じ日本政府(経済企画庁OTO事務局)に「キャンピングカーやトレーラー ハウスの円滑化」を問題定義し一定の条件下において普及されております。

平成8年2月14日OTO推進会議平成7年度第9回専門会議が開催されトレーラーハウスやキャンピングカーの輸入の円滑化について協議がなされた結果、平成9年の建設省住指発第170 号の通達がされた事を一つの進展として、トレーラーハウスの国内普及が増加しております。 しかしながら詳細な法的適応がなされていないため、通達の趣旨や運用に誤りが生じないよう関係する皆様にはトレーラーハウスの正しい取り扱いとご理解をお願いすると共にルールをもっ て活用されるものであります。

– 設置(接続)について

平成7年12月14日のOTO推進会議、各省庁によるトレーラーハウス見学会以降、平成9年3月31日に国土交通省(旧建設省)において住指発第170号、日本建築行政会議(旧日本建築主事会議) 法第2条第1号としてトレーラーハウスの取扱が通達されております。 住指発第170号の通達は、住む機能を持つトレーラーハウス(キャンピングカー)を日本国内で「住宅・事務所・店舗」として使用するにあたり建築物から例外として取り扱うことであります。

設置につきましては、平成9年通達の建設省住指発第170号の通達を遵守し一般社団法人日本RV・トレーラーハウス協会の「トレーラーハウスの設置基準」を基に設置します。

– 輸送について

国土交通省(旧建設省)通達、住指発第170号では、トレーラーハウスは「随時かつ任意に移動できるもの」としております。
よって特殊車両通行許可を取得し日本国内を移動しておりますまた、平成24年12月27日公布された通達により「基準緩和認定」の対象となり道交法、車両法を遵守して運行しております。

– 製造基準

海外において製品化されたトレーラーハウスです、日本には製造上の基準がありませんでした。そのため簡単に製造し安く販売するような製品が流出する可能性があります。
弊社は「一般社団法人日本RV・トレーラーハウス協会」製造基準に基づき製造を依頼し、「トレーラーハウス登録証」により諸外国の製造基準以上であることを明確にして販売しております。

トレーラーハウスの正しい設置方法や活用、及び安全な輸送にご理解とご協力をお願い申し上げます。

建築基準法 第二条  第一号

「建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架 の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これら に類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。」 とされております。

トレーラーハウスの建築基準法上の取扱について

トレーラーハウス基準緩和認定申請書類について

特殊車両通行許可に「基準緩和認定が義務」となりました。

平成24年12月27日
自動車局

トレーラ・ハウスを一時的に運行できるようにするための制度改正等を行いました。
今般、道路運送車両の保安基準第55 条第1 項に基づく基準緩和認定制度に関する告示、通達の一部を次のとおり改正しましたのでお知らせします。(改正概要は別紙

(1) トレーラ・ハウス関係
トレーラ・ハウスについては、自動車の大きさに関する制限、制動装置の基準等に一部適合していないことが多いため、原則、運行の用に供することができませんでした。 今般、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災以降、店舗、事務営業所、公共施設等として利用したいとの要望等を踏まえ、移動が限定的なトレーラ・ハウスについて、速度の制限や 車両の前後への誘導車の配置など、運行の安全性を確保するための条件を付すことにより、基準緩和の認定をしたうえで、その一時的な運行ができるよう制度改正しました。 なお、基準緩和の認定を受けたトレーラ・ハウスの運行にあたっては、道路運送車両法(昭和26 年法律第185 号)第34 条の臨時運行の許可を別途受ける必要があります。

トレーラ・ハウスを一時的に運行
できるようにするための制度改正等

基準緩和認定申請申込書

「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」(平成 9 年 9 月19日付
け自技第193号)
別添 基準緩和自動車の認定要領の一部改正

トレーラーハウスに関するご質問等、
お気軽にお問い合わせください。

お問合せ 電話する