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不動産経営を学ぶ

か行

瑕疵担保(かし-たんぽ)

2020年4月の民法改正により「契約不適合責任」に見直された。
くわしくは「契約不適合責任」の項へ

 

管・積(かん-つみ)

区分所有における「管理費」と「修繕積立金」のこと。月次コストとしてワンセットとされることが多いため、呼称を抱き合わせにした造語。建物管理会社が口座振替で毎月徴収するシステムが一般的。

 

管理会社(かんりがいしゃ)

一口に管理会社と言っても、大きく分けて「建物管理会社」と「賃貸管理会社」とがある。表現的に「管理会社」と一括りで呼ばれるため判別が付きにくいが、両者はまったくの別物である。

 

管理総会(かんりそうかい)

区分所有者(=オーナー)が加入する「管理組合」において、建物管理に関する重要な事項を決定する会議。
臨時総会以外は年に1回定例で召集される。「管理組合」を会社に例えるなら、管理総会は株主総会に当たる。
収益物件の管理総会では出席者はほとんどおらず、実質は建物管理会社の担当者と理事長のみが出席ということも多い。
各所有者の議決権行使に基づいて議案の可決・否決を決めていく場。

 

片手(かた‐て)

不動産取引の仲介手数料を売主or買主(貸主or借主)のいずれか一方から受け取ることを指す。
この場合の「手」はHandではなく、手数料の「手」。
たまに「分かれ」という表示もあるがこれも「片手」と同義と解釈してOK。「片手」に対応する用語として「両手」がある。

 

囲い込み(かこいこみ)

不動産業者が自社利益を優先して「両手」とするため、売主(貸主)から専属専任媒介・専任媒介で預かった案件を故意に隠すこと。 他の不動産業者が買主(借主)を付ける機会を阻害することとなり、売主(貸主)利益にも反することから違反行為となる。 具体的にはレインズを見た業者から問合せがあった場合「すでに申込が入っている」として断りを入れてしまう。なかなかひどい行為。

 

カーブアピール(かーぶあぴーる)

「建物外観の第一印象」をこう呼ぶ。カーブ(curb)とは「歩道の縁石」のことで、道から見てその建物がどういう印象か?という意味である。 外構や門扉。エントランス等も含み、内見案内時にはこの印象がかなり重要。決して曲がり角や野球の球種(curve)をアピールしている訳ではない。 使用例)「あの物件はカーブアピールも十分だよね」

 

キャッシュフロー(きゃっしゅふろー)

不動産会社が(売買・賃貸どちらでも)仲介取引を行った際に受け取る成功報酬の受け取り方の種類。
売主‐買主、貸主‐借主のいずれか片方からのみ報酬を受け取る場合を「片手」と呼ぶ。
対して取引当事者の両方から報酬が得ることは「両手」と呼称される。
当然のことながら、仲介業者としては「両手」の方が、単純に利益が倍となるため、うれしい。
依頼主から「専属専任媒介」や「専任媒介」を取りたがる理由の一つは、
コントロール次第で「両手」にしやすいため、でもある。

 

キャピタル(きゃぴたる)

キャピタルゲインのこと。保有資産の価値が上昇したことにより得られる利益。
「投機的」な意味合いで使われることが多い。海外投資家の所有目的の一つでもある。
対義語は「インカムゲイン」。使用例)「キャピタル狙いで買うのもありな立地ですね」

 

capex(きゃぺっくす)

Capital Expenditure の略。直訳では「資本的支出」または「設備投資」となる。 不動産運営においては「修繕費」か「資本的支出」かの判断が難しい。物件の価値を向上させるための支出は「資本的支出」とされ、 修繕費ではなく資産に計上される「減価償却」として処理されることになる。opexと混同しないように注意。 手許キャッシュの棄損要因となる。

 

共担(きょうたん)

銀行の融資条件等に付帯してくる共同担保のこと。
ある物件の購入時において、当該物件だけでは担保割れを起こしてしまう場合、別の物件上にも担保権を設定し、融資を通りやすくしたり、融資額を増加させたりすること。

 

緊連(きん-れん)

「緊急連絡先」の略称で、賃貸業界で用いられる。入居申込時に必要となる。 使用例)「本人と連絡取れないから、緊連にコンタクト取ってみて」

 

グロス(ぐろす)

不動産業者が「グロス、グロス」と言うときは、一般的に「物件価格」を指す。
購入にかかる諸経費は含まれないことが多い。

 

契約不適合責任(けいやく-ふてきごう-せきにん)

2020年4月の民法改正により、従来の「瑕疵担保責任」から見直された。
「瑕疵担保責任」では、売買の目的物に「隠れた瑕疵」がある場合、売主はその責任を負うとされていたが、改正によって「契約の目的に合致しない」場合、売主はその責任を負うということに改められた。

代物請求や完物請求、代金減額請求も可能であり、買主が請求できる権利は「瑕疵担保責任」より拡大している。

 

決済(けっさい)

不動産業者が使用する場合は、「銀行からの融資が実行される日」を指す。いわゆる、物件の「お引渡し日」のこと。
同日に「移転登記」が行われる。

 

検済(けん‐ずみ)

「検査済証」を指して、業者は当たり前のように「けんずみ」と呼称すること多い。
建築工事が完了した際に受ける「工事完了検査」に合格すると、建築主事から建築主に交付される書面。
区分所有をローンに持ち込む際には「検済」がおりていることが、取り扱い要件になっていたりする。
逆に区分で「検済」を取得していない物件に出くわして、「マジか…!?」となったことがある営業担当は少なくないと思う。

 

原復(げん-ぷく)

「原状回復工事」の略称。コンスピリート内では比較的ポピュラーに用いられるが、一般的な呼称かは微妙。「原状回復費用」の場合は「原復費」となる。「現状」と誤表記されがちなので要注意。

 

建蔽容積(けんぺい-ようせき)

そのままの意味で「建蔽率と容積率」をドッキングしたワード。「建蔽率」「容積率」はそれぞれの用語にて説明。

 

固・都税(こ-とぜい)

固定資産税と都市計画税をセットにした略称。ワンセットで徴収されるため、こうした略称が用いられるケースも多い。
固定資産税は原則すべての土地と建物が課税対象。都市計画税は「市街化区域」内にある土地と建物が課税対象。
収益物件においては確実に「市街化区域」内に建てられているため、納付は必須となる。

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