どうも、こんちには。

コンスピ、CPMはせがわです。

 

何だかんだ常に原稿に追われているので、

ひっきりなしに文章書いてはいますが、

ブログ原稿はややご無沙汰かもしれません。

 

社内ブログの執筆陣も充実してきましたので、

ぜひ継続的に記事読んで貰えるとうれしいです。

 

さて今日は、4/21の国交省令で発表されました、

『賃貸不動産経営管理士の国家資格化』です。

 

昨年6月に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が可決され、

サブリース業者への規制強化と並んで、

目玉として発表された資格者の設置義務のお話。

 

この“有資格者”が賃貸不動産経営管理士となります。

 

設置義務が課せられるのは、

管理戸数200室以上の管理会社となり、

契約時の重要事項説明も義務化されます。

 

 

※賃貸不動産経営管理士の解説はこちらから。

 

上記サイト内では、この資格のことを、

『賃貸不動産経営管理士とは、主に賃貸アパートやマンションなど

賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家です。

適正な管理業務を行ううえで、幅広い専門知識と経験を兼ね備えた

賃貸不動産経営管理士が、重要な役割を担うことが期待されています。』

と説明しています。

 

知識も技能ももちろんですが、

個人的には「倫理観」というところが猛烈にポイントだと思っていて。

ここを敢えて謳ったことに意味があろうと考えています。

 

CPMでもまず求められるのは「倫理観」です。

利益のためなら平然とこの一線を超えてしまう業者は少なくない。

それは、時にオーナーの不利益と同義となります。

その行動自体が業界全体のイメージを失墜させる。

真っ当に業務を遂行しようとする会社の足を引っ張ります。

 

だからこそ管理会社に「公式に倫理を求める」ことには

非常に意義があるなと感じる次第です。

 

現段階では管理戸数200戸未満の会社には

設置は義務付けられていませんが、

こうした有資格者が所属しているに越したことはなく、

200戸未満でもしっかりと設置して業務を行っている管理会社は、

非常にモラルと意識の高い管理会社という証左になるかもしれません。

 

全国のオーナーの皆さま、

今後管理会社を選ぶ際には、

この国家資格が一つの判断材料になっていくと思いますので、

覚えておいていただければと思います。

 

 

ちなみに、合格率も50%⇒30%へ下がり、

受験者数も5倍に増えているとのこと…。

いや、国家資格化されるってすごい影響ですね。

 

というわけで、今回はここまで。

CPMはせがわがお送りしました。

 

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このブログを書いた人

CPM 長谷川 悠介
CPM(米国公認不動産経営管理士)有資格者が様々な分野についてわかりやすく説明します。