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コンスピ広報です。

今回は、YOUTUBEのコンスピリート公式チャンネルにて配信させていただきました第40回:不動産経営でQOLを爆上げよう!の内容をお送りしたいと思います。

本日のお題は「節税対策」と「課税の繰り延べ」の違いについて、です。

最初に回答を申し上げますと、節税or課税の繰り延べということではなく「課税の繰り延べ」という手段を用いた節税対策、とするのが一般的な理解かと思います。

決して詭弁を申し上げているのではなく、節税にも種類があり、何を用いて節税対策とするか、ということになります。

本来的に、別の事業年度や翌期以降に影響を及ぼさずその年でその処理をすれば、シンプルに節税になるという手段は、極論的には「控除」のみと言えます。

例えば不動産の場合は、その節税の肝に建物や設備の減価償却があるわけですが、これを利用していくと、売却時の譲渡損益に影響を及ぼすことになります。

結果的に譲渡税の課税額が大きくなってしまうので、あくまで保有期間中に納めるべき税を先送りしているだけではないか、というご意見があるのも頷けます。

これに対して特に反論はありません。

事実不動産業者が不動産を用いた「節税対策」というものは、「課税の繰り延べ」であることに間違いありません。
ここをむきになって「いや違います!節税です!」と反論してくる営業担当者がいるならばそれはどうかと思います。

一度に納税する額が膨らんでしまい、瞬間的に大きくキャッシュを毀損する危険性があるのならば、複数年に分割して納めたり先に延ばすことでダメージを緩和分散させる。

これもまた立派な不動産事業を営む上での戦略の一つ、と認識しておくことが肝要ではないかと思います。

一度に納税していた場合、失われていたであろう予算が手許に残る訳ですから、それを再投資に回すなどの手段を採ることも可能です。

また、一棟物件のオーナーの場合、大規模な修繕工事を突発的に迫られるというケースもあるわけで、繰り延べによって手許に資金を残せていたことで、工事着手をすることができ、入居者のロストを回避することができた、といったことも想定されます。

このあたりのベースをご理解頂いたうえで、「課税の繰り延べという節税」を使いこなして頂くことは不動産オーナーという事業を行われるうえでは重要なことではないか、と思います。

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それでは、コンスピ広報でした!

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