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コンスピ広報です。

今回は、YOUTUBEのコンスピリート公式チャンネルにて配信させていただきました第44回:不動産経営でQOLを爆上げよう!の内容をお送りしたいと思います。

今年2022年10月に行われた、火災保険制度と料率の改定について、そのポイントを簡単にまとめてみたいと思います。

火災保険制度と料率改定の理由

そもそもですが、
前回の火災保険料率の値上げが2021年1月でしたから、この短期間でなぜまた改定…?というと、その要因は大きく2つ考えられます。

一つ目は、ご承知の通り、近年の自然災害の大規模化と発生頻度の影響です。

特に2018年・2019年に相次いだ大型台風などにより激甚災害に充当するための「異常危険準備金」は、半減したとも言われています。
また、近年の日本の災害リスクの高さを反映して、支払保険金の一部を海外の保険会社へ転嫁する再保険の保険料も高騰しているようです。
そして、要因の二つ目は、保険の不正請求が増加したことで、損害調査の厳格化を図るためのコスト増をカバーするため、とも言われています。

今回の制度と料率の改定はこれらを主要因として実施されるものとなります。

火災保険制度と料率改定改定のポイント

では、今回の改定のポイントをいくつか挙げてみたいと思います。

①保険料の値上げ

これまでと異なる点は、給排水設備など付属設備の経年劣化による事故が増えたことを受け、築古のRC造が大幅な値上げとなっています。

②期間の短縮

最長保険期間は従来10年間となっていましたが、今回の改定で5年間に短縮となりました。
これによって、まとめ払いによる割引のメリットはだいぶ薄くなるものと考えられます。

③最低免責金額の引き上げ

自然災害以外の事故増加に伴い、「水ぬれ事故」「破損・汚損事故」、および「電気的・機械的事故」については、自己負担となる最低免責金額が引き上げられました。
これによって、事故の大半を占める少額・軽微な保険請求を足切りでき、コスト抑制に繋がるとされています。

④保険金の支払いが工事完了後に変更

不正請求の抑止策として、「復旧しないことを前提とした保険金請求」を防止するため、原則保険金請求時に、復旧が確認できる資料の提出が必要となります。
つまり、保険金の支払いは工事完了後の後払いとなるため、工事費用を一度立て替えることが求められるようになります。

火災保険制度と料率改定改定のまとめ

いかがでしょうか?

2022年10月の改正は、単に保険料の値上げにとどまらず、不動産オーナーに大きな影響を及ぼす制度改定を多く含んでいると言えます。

不動産購入において、火災保険加入はほぼ必須のものですから、今回の制度改定は皆さんの購入の意思決定や運用判断にも変化を及ぼすものと思います。

他人事ではない方が大半かと思いますので、ぜひ復習を怠らずにチェックしていただければ幸いです。

 

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それでは、コンスピ広報でした!

このブログを書いた人

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CPM 長谷川 悠介
CPM(米国公認不動産経営管理士)有資格者が様々な分野についてわかりやすく説明します。