前回の続き「相続税の申告手続き」についてご紹介します。

相続税の申告手続き

相続税の申告は相続が発生した日から10か月以内に行わなければなりません。
この間に遺産分割協議を経て相続額を確定させて相続税を計算・申告し納税しなければなりません。

親族間で話がまとまらず、次の集まりはお盆、正月ともたもたしていると10か月はあっという間に経過してしまいます。
相続財産が現預金や上場株式等換金しやすいものばかりであれば、納税に困ることはありません。

しかし、特に日本の場合は相続財産における不動産の割合が高いために、不動産を換金しないと相続財産の支払い原資がないということもあります。
そのような場合には、不動産を売却する必要がありますが、申告期限に間に合わないと、不本意な価格で急いで売らなければならないという事態に陥ることもあります。

できれば生前のうちに、相続対策をしっかりと話し合う機会を設けておくことが大切です。

まとめ

相続は思いがけない時期に発生するために、十分な準備ができないこともしばしばです。
被相続人の死後だと、財産に関する書類を収集するだけでもかなりの手間がかかります。

生前のうちに、預金通帳、株券、証券口座情報、権利証、測量図面、固定資産税決定通知書、生命保険証書など財産に関する書類をまとめておくと、いざとなったときにどこに連絡すれば必要な情報が手に入るのかがわかります。
相続が起こってから慌てないように、時間のあるうちに親族間で相続対策について話し合っておくことをお勧めします。

 


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